確定申告では、FXだけでなく課税対象となる全ての金額を合算して申告を行います。FXで得た収入は雑所得に分類されますが、雑所得にはFXのほかに年金や、ライターや作家などが受け取る原稿料や印税講演料などがあります。
FX投資を行う際に、1つの業者に絞って取引するのではなく、複数の業者を使い分けている投資家もおおくいます。このような場合は、ある業者では40万の収益があっても、他の業者で30万の損失を出していれば、雑所得の合計は10万になるので申告の必要はありません。
ただし、FX以外の事業で得た損益とFXを合算して申告する事はできません。まず、一般の仕事で得た所得とFXの損益を合算して申告できないのはもちろんのことですが、同じ投資事業である株式などの損益とFXを合算して申告することもできません。雑所得に含まれるアフィリエイトでの収益や、原稿料などの収益と、FXでの損失を合算する事もできないので、申告の際は注意しましょう。
ただし、株式は合算が出来なくても、FXとCFDの収益は合算して申告する事ができます。アフィリエイトで100万の収益があり、FXで90万の損失があった場合は、アフィリエイトの収益である100万が課税対象になりますが、CFDで100万の収益がありFXで90万の損失があった場合は、合算すると10万の収益になるので、申告する必要はないのです。CFDのほかに、外貨貯金などもFXの収益と合算して申告する事ができます。
確定申告で勝手に損益計算して申告の必要はないと判断すると、脱税として扱われる場合もあるので、十分注意して計算するようにしましょう。
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