確定申告を行う時に、出来る事なら少しでも多く経費として申告した方が節税対策となります。一般に、FXトレードとして利用しているとして、パソコンの通信料金やパソコン本体も経費として申告するとされていますが、どこまで経費として申告ができるのでしょうか。
一般に、FX業務の経費として計上する対象として、FX関連の情報収集や勉強の為の新聞代や専門書籍、FXトレードを行う為のインターネット接続料、またFXセミナーに参加する際の参加費やそこまでの交通費なども経費として申告が可能であるとされています。特に、個人事業主として申請している人や、法人化している場合は、上記のような経費内容であっても申告の際に通るとされています。
しかし、個人事業主としても申告していない個人投資家の場合、上記のような内容で確定申告を行うと、税務署に修正を要求されてしまう事があるようです。一般の個人投資家でも、確定申告で経費として認めて貰うには、まずは利用した際の領収書をきちんととっておき、ちゃんとFX投資に使用したことを証明する必要があります。
また、インターネット接続料などは、投資以外にも趣味などで利用する事が多く、事業で使用した分と個人的に利用した分を明確に分ける必要があります。新聞の場合も、一般に新聞ではなく日本経済新聞のような投資の専門であることなどが、経費として申告する条件となっているようです。
一般投資家でも確実に経費で申告できるのが、FX投資の取引手数料や振込手数料で、FX業者によっては、手数料無料の場合もありますが、有料の場合もあります。1回ごとの手数料は僅かでも、年間で計算すると高額になるので、是非とも経費で申告するようにしましょう。
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